蒲生カントリークラブゴルフ場利用約款

約款の適用

第1条

当ゴルフ場を利用される方は会員・非会員を問わず、すべて本約款並びに当ゴルフ場の会則及び細則等による外、鹿児島県ゴルフ場防犯協会、鹿児島県暴力追放運動推進センター及び鹿児島県警察との申し合わせ事項並びに決議に従って利用いただきます。

利用契約の成立

第2条

当ゴルフ場においてプレーしようとされる方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に本人が署名して下さい。それにより、当ゴルフ場は署名者の施設利用をお受けすることになります。
 営業時間外(早朝・薄暮・休業日等)に、当ゴルフ場においてプレーしようとする場合は、所定の手続きを受けて下さい。その手続きを経てプレーを開始するときから施設利用をお引き受けすることになります。

利用の申し込み・予約金・違約金等

第3条

  1. プレーの申し込みは、原則として3ヶ月前からプレー前日までの間に、予約者(複数の場合は、その人数と責任ある代表者名)、予約日及びスタート希望時刻を明示してスタート係に申し込んで下さい。
    申し込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取扱い及び違約の場合の手続きについては、当ゴルフ場の別に定める予約金取扱い規定に従っていただきます。
    上記の予約者が、所定の定員に満たない場合は、当日においてもプレーの申し込みをすることができます。
  2. 利用者は暴力団又はこれに類する団体等の構成員と認められる者、並びに他に迷惑又は不快感を与え快適なクラブライフを阻害するおそれのある者を同伴してはなりません。

利用の拒絶

第4条

当ゴルフ場は次の場合には、利用をお断りすることがあります。

  1. 1満員でスタート時間に余裕がないとき。
  2. ビジターについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき。
  3. 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
  4. 利用者が公の秩序又は善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
  5. 利用者が暴力団又はこれに類する団体等の構成員であるとき。

利用継続の拒絶

第5条

当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。

1.公の秩序又は善良な風俗に反する行為があったとき。
2.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
3.天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
4.利用者が暴力団又はこれに類する団体等の構成員であることが判明したとき。
5.その他本約款に違反したとき。

休業日・開場時間

第6条

当ゴルフ場の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。

金銭その他高価品

第7条

金銭その他高価品については、その種類及び価額を明示して、フロントにお預け頂かない限り責任を負いません。お預かり品は預かり証の持参人に預り証と引換えにお返しいたします。
預り証を紛失した場合は直ちに届出てください。

携帯品・自動車

第8条 

携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難・損傷等については、責任を負いません。

ロッカーの使用

第9条 

ロッカーには金銭その他高価品は、お入れにならないで下さい。
ロッカー内の金銭その他高価品の盗難については、責任を負いません。

プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守

第10条 

ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。

ティーインググラウンドにおける素振り

第11条 

素振りはティーマーカー内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。
プレーヤーはみだりにティーインググラウンドに立ち入らないで下さい。

飛距離の確認

第12条 

先行組に対しては、後続組の打者はキャディーのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。

キャディ及びフォアキャディの合図

第13条 

キャディー及びフォアキャディーの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。

打者の前に出ないこと

第14条 

同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。

隣接ホールへの打ち込み

第15条 

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。

退避

第16条 

後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避して下さい。

ホール・アウト後の退去

第17条 

ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

雷鳴があった場合

第18条 

雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、安全と思われる場所に退避して下さい。

ゴルフカートの利用

第19条 

ゴルフカート(乗用)を利用される場合は、ブレーキ、タイヤ等をよく点検し使用して下さい。
故障等のおそれのある場合は直ちに係員に申し出て下さい。

火気使用の禁止

第20条 

コース内やクラブハウス内での火気は、所定の場所以外では使用なさらないで下さい。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

違反の場合の責任

第21条

利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、第15条及び第19条に違反し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第18条及び第19条に違反し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。

プレー終了後のクラブの確認

第22条 

利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。 
確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません

施設に損害を与えた場合

第23条

利用者は故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。

施設内への持込み品

第24条

施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。

  1. 動物等ペット類
  2. 著しく悪臭を放つもの
  3. 鉄砲刀剣類
  4. 発火、爆発のおそれがあるもの
  5. 騒音を発するもの

行為の禁止

第25条 

施設内で下記の行為はお断りいたします。

  1. 賭博、その他風紀をみだす行為
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
  3. 利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)
  4. 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
  5. 刺青等他人に恐怖感や不快感を与える者の入浴

実施

第26条 この約款は平成5年1月1日から実施いたします。

蒲生カントリークラブ